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企業健診のご案内

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健診推進室

各種検診のお申込み、お問合わせなどお気軽にお申し付け下さい。

月~金曜日(祝日除く)9:00~17:00

メールアドレス:kensin@cloverhospital.jp
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企業契約のメリット

業健診のご案内
業健診のご案内
1.事業主義務の速やかな遂行
労働安全衛生法にて、事業主は下記に挙げる従業員に対し健康診断を受けさせる義務があります。
また、従業員は健康診断を受ける義務はあるものの、独自で受けた健康診断結果を事業主に提供することができるため、管理が不十分になりがちです。
これらのことから健康診断や各種予防接種実施医療機関を一本化することをお勧め致します。
2.従業員の健康管理
健康診断の時期を定め、同一医療機関で実施することで従業員は自身の身体状態を時系列にて把握することができ事業主も従業員への健康管理を行う上での有用な資料となります。
3.その他
御請求は一括或いは月単位にて行うため、経理等事務作業が簡略されます。
必要に応じて判定一覧表をご用意致します。

雇入時健康診断

労働安全衛生法第43条にて定められている法定項目は省略することができません。
また、業種によっては法定項目以外にも雇入時に把握しておくことが望ましい検査や関係法令上必要な検査もあります。

1.労働安全衛生法第43条法定項目
既往歴と業務歴
自覚症状と他覚症状の有無

身体測定
視力
聴力
貧血検査
脂質検査
肝機能検査
糖検査
尿検査
心電図検査
胸部レントゲン検査

身長/体重/腹囲/BMI/血圧
※眼鏡を使用される方はお持ち下さい
オージオメーター
赤血球数/ヘモグロビン
HDLコレステロール/LDLコレステロール/中性脂肪
AST(GOT)/ALT(GPT)/γ-GTP
空腹時血糖
糖/蛋白
12誘導
単純撮影(正面)

2.法定外項目一例

肝炎セット
感染症セット
便培養セット
呼吸器セット

HBs抗原 HBs抗体 HCV抗体
TP抗体  HBs抗体 HCV抗体
サルモネラ菌 赤痢菌 O-157(下痢性大腸菌)
肺活量 負荷心電図

定期健康診断

雇入時健康診断と異なり、定期健康診断は対象となる従業員の範囲や労働安全衛生法第44条にて定められている法定項目のうち、年齢等に応じて医師の判断により省略することができる検査があります。
※雇入時健康診断同様、関係法令上必要な検査を定期健康診断時に組み合わせることでより効率的に従業員の健康管理を行うことが可能です。

1.定期健康診断の実施義務範囲
  • 正社員
  • 期間の定めがないか、期間の定めがあったとしても更新により1年以上の使用が予定されているか、継続して使用されていること。
  • 1週間の労働時間が正社員の1週間の労働時間の4分の3以上であること。
    目安としては自社健康保険に加入している社員は全員対象となります。
    また、要件3にある週労働時間おおむね2分の1以上の場合には健康診断をうけさせるのが望ましいとされています。
2.法定項目と省略可能な検査

年齢別の定期健康診断等の項目

○必須、△医師が必要でないと認めるときは省略可

  定期健康診断
20歳未満 20歳 21~24 25歳 26~29 30歳 31~34 35歳 36~39 40歳以上
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状・他覚症の有無の検査
体重、視力、聴力の検査
血圧の測定
身長の検査
胸囲の検査(注1)
胸部のエックス検査(注2)
喀痰検査(注3)
尿検査(尿糖、尿淡白)
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
貧血検査
心電図検査

(年齢以外に省略できるもの)

  • ○妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断されたもの
  • ○BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である者
     BMI=体重(kg)/身長(m)2
  • ○自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが二十未満である者に限る。)
  • 四十歳未満の者(二十歳、二十五歳、三十歳及び三十五歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しない者
  • ○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十二条第一項第一号に掲げる者
  • ○じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号又は、第三号に掲げる者
  • ○胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
  • ○胸部エックス線によって結核発病のおそれがないと診断された者
  • ○四十歳未満の者(二十歳、二十五歳、三十歳及び三十五歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しない者
    ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十二条第一項第一号に掲げる者
    ・じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号又は、第三号に掲げる者

特定業務従事者健康診断

労働安全衛生法第45条にて定められている特定業務従事者健康診断は「配置前」及び6か月毎に健康診断を実施する義務があります。
当院にて受託可能な特定業務従事者健康診断は次の通りです。

1.深夜業従事者健康診断
健診項目は定期健康診断に準ずる内容となります。

  • 対象となる従業員の考え方
    22時以降、直近6か月に月平均4回以上業務に従事している従業員が対象となります。
    ※1回あたりの就業時間は問われていませんのでご注意ください※
2.石綿健康診断
石綿則第40条に基づいた内容となります。

  • 業務の経歴の調査
  • 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
  • せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
  • 胸部のエックス線直接撮影による検査
3.高圧室内業務又は潜水業務従事者健康診断
高圧則第38条に基づいたないようとなります。

  • 既往歴及び高気圧業務歴の調査
  • 関節、腰若しくは下肢(し)の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
  • 四肢(し)の運動機能の検査
  • 鼓膜及び聴力の検査
  • 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋(たん)白の有無の検査
  • 肺活量の測定

各種予防接種

1.インフルエンザ予防接種
当院では原則来院接種にて承っております。
時期は例年10月下旬~翌1月中旬までとなります 。
また、御申込人数によりまして訪問接種も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
2.B型肝炎ワクチン
ワクチン接種前後の検査及び3回のワクチン接種を1セットとしてご案内しております。
医療介護業をはじめ、理美容関係の業種の方へお勧めしております。
3.その他予防接種
当院外来診療部門にて感染症予防接種はを実施しております。(麻疹、風疹、おたふくかぜ、水疱瘡、肺炎球菌ワクチンなど)
ご希望の場合は、直接外来診療部門(0466-22-7168)にお問い合わせください。
クローバーホスピタル
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住所:神奈川県藤沢市鵠沼石上3-3-6
TEL:0466-22-7111

最寄り駅:
JR線・小田急線 藤沢駅より徒歩13分/江ノ電 石上駅より徒歩3分

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